2)文書の提出国が,ヘーグ条約加盟国の場合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


登記事項証明書や公証人が作成した文書(以下「公文書等」という。)を外国に提出した場合,提出された国の関係機関は,当該公文書等が真に権限のある機関により作成されたものかどうかを判断することは困難です。そこで,当該公文書等に外務省によるアポスティーユの付与が求められるのです。(ヘーグ条約加盟国へ文書を提出する場合は,アポスティーユを受ければ,日本に駐在する領事による認証が不要になります。ただし,ヘーグ条約加盟国へ提出する場合でもアポスティーユでなく公印確認が必要となる場合があります。)

しかし外務省へは,登記官や公証人の印鑑について届け出がされておらず,外務省はそれらの押印が真正であることの確認ができないため,外務省に提出する前の手続として,それぞれの公証人や登記官が所属する(地方)法務局長印による証明が必要になります。