(5)私文書(私人が委任者となる委任状,私立大学の発行する卒業証明書など,国の発行する文書でないもの)を外国へ提出する場合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


①私文書について,最寄りの公証人役場で認証を受けます。手続の詳細は,お越しになる公証人役場へお問い合わせください。また,公証人連合会のホームページも参考にしてください。

公証人押印証明手続を受けてください。

③提出国がヘーグ条約に加盟している場合はアポスティーユを,加盟していない場合は公印確認を,外務省で受けてください。詳細は,外務省のホームページをご覧ください。