(4)公文書を外国語に翻訳して外国へ提出する場合
①公文書の翻訳と,正確に翻訳したことの宣言書を作成します。
②最寄りの公証人役場で認証を受けます。手続の詳細は,お越しになる公証人役場へお問い合わせください。また,公証人連合会のホームページも参考にしてください。
③公証人押印証明手続を受けてください。
④提出国がヘーグ条約に加盟している場合はアポスティーユを,加盟していない場合は公印確認を,外務省で受けてください。詳細は,外務省のホームページをご覧ください。