(2)登記事項証明書(会社の履歴事項全部証明書など)を外国語に翻訳して外国へ提出する場合

 

 

 

 

 

 

①管轄の法務局において,登記事項証明書(登記簿謄本)を取得してください。管轄の法務局がコンピュータ化され,登記情報交換システムを導入している場合は,他の登記情報交換システム導入庁からでも登記事項証明書を取得できます(商業・法人登記情報交換システム導入庁は,こちらをご覧ください。)。

②当局で登記事項証明書(登記簿謄本)の外国語への翻訳は行っておりません。ご自分で翻訳し,正確に翻訳したことの宣言書を作成します。

最寄りの公証人役場で①②について認証を受けてください。手続の詳細は,お越しになる公証人役場へお問い合わせください。また,公証人連合会のホームページも参考にしてください。

公証人押印証明手続を受けてください。

⑤提出国がヘーグ条約に加盟している場合はアポスティーユを,加盟していない場合は公印確認を,外務省で受けてください。詳細は,外務省のホームページをご覧ください。