1.書類を外国の官公署へ提出するための手続は?

(1)登記事項証明書(会社の履歴事項全部証明書など)をそのまま外国へ提出する場合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


管轄の法務局において,登記事項証明書(登記簿謄本)を取得してください。管轄の法務局がコンピュータ化され,登記情報交換システムを導入している場合は,他の登記情報交換システム導入庁からでも登記事項証明書を取得できます(商業・法人登記情報交換システム導入庁は,こちらをご覧ください。)。

②登記官印証明が必要な場合(必要かどうかは,書類の提出先にお問い合わせください。)は,まず登記官印証明手続きを受けてください。

③提出国がヘーグ条約に加盟している場合はアポスティーユを,加盟していない場合は公印確認を,外務省で受けてください。詳細は,外務省のホームページをご覧ください。