「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」が届いた皆様へ

更新日:2022年11月21日

 盛岡地方法務局では、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)」に基づいて、登記名義人(所有者又は共有者)の死亡後長期間にわたり相続登記がされていない土地について、法定相続人を調査し(注1)、その探索結果を所有権の登記に付記する作業を実施しています。
  そして、付記登記が完了した後、法定相続人の方に対して、相続の登記申請を行っていただけるよう通知書を発送しています(注2)
  通知書を受け取られた方は、是非、探索結果を活用していただき、この機会に相続登記の手続を行うことについてご検討願います。
  また、本作業に関して、皆様から最近寄せられた質問を以下に掲載していますので、ご覧ください。
  なお、本通知に基づいて、法務局が金銭等を請求することは一切ございませんので、ご注意願います。


(注1)法務局が調査するのは、戸籍謄本などの日本国内の公的書類に限られます。法定相続人の中に日本国籍を有しない方がいる場合には、関係部分の調査は行われません。
(注2)法定相続人が複数いる場合には、任意の1名の方に通知書を送付しています。 

Q1:探索結果として「所有権の登記に付記」されるのは、どのような情報ですか?

 登記簿の所有権の登記に付記されるのは、作業の対象土地であることを表す「長期間相続登記等未了である旨」のほか、整理番号としての「法定相続人情報の作成番号」となります。
 なお、この法定相続人の探索結果が所有権の登記に付記されただけでは、所有権の移転登記が行われたことにはなりませんので、ご注意願います。法定相続人の方々が登記申請人となり、対象土地を管轄する各法務局に対して、改めて相続登記を申請していただく必要があります。
 そして、この付記登記は、法定相続人から相続登記が申請された際には、職権で抹消されます。

Q2:「通知(お知らせ)」が届きました。探索結果を活用して、相続登記を行いたいのですが、どのような書類が必要になりますか?

 相続登記に必要となるものは、主に登記申請情報と登記原因証明情報になりますが、通知書に記載している「法定相続人情報の作成番号」の提示をもって登記原因証明情報の一部(戸籍謄本等)に代えることができるとされています。あとは、登記名義人の相続の状況に応じて、遺産分割協議書(各法定相続人の印鑑証明書を添付)又は相続放棄申述受理証明書などの書類をご準備ください。
 つまり、探索結果を活用した場合は、戸籍謄本等の収集を省略することが可能となり、大幅に労力・費用が軽減されます。
 これらの必要書類の作成と登記申請は、司法書士に委任することも可能です。
  詳細については、各法務局の手続案内窓口(予約制)又は各都道府県の司法書士会にお問い合わせ願います。

 【参考1】盛岡地方法務局の登記手続案内
 【参考2】岩手県司法書士会  電話:019-622-3372

Q3:遺産分割協議を行うため、私以外の法定相続人を確認したいのですが、どのようにすれば良いですか?

 法務局が調査した法定相続人情報は、全国全ての法務局の窓口又は郵送で、無料で提供を依頼することができます。
 なお、提供を依頼することができるのは、法定相続人情報に記載された法定相続人に限られていますので、各法務局の窓口に来庁する際は、通知書と本人確認情報(自動車運転免許証又はマイナンバーカードなど)の持参をお願いします(郵送で依頼する際には、それらの写しと、切手を貼付した返信用封筒の同封が必要となりますが、書留郵便等の受取確認ができる方法でお願いします。)。
 また、対象土地の登記事項証明書は、最寄りの法務局の窓口又はインターネットの「かんたん証明書請求」を利用して請求することが可能です。

      【参考1】法定相続人情報の提供依頼書様式
   
      【参考2】代理人が依頼する場合の委任状様式

Q4:通知書を受領してから何日以内に相続登記を行う必要がありますか?

 所有者不明土地の解消に向けて、令和3年4月21日に民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)が成立し、相続登記の申請を義務付ける改正不動産登記法第76条の2及び第164条第1項の規定が、令和6年4月1日から施行されることとなりました。相続登記の義務化は、施行日である令和6年4月1日より前に発生した相続にも適用され、正当な理由がないのに申請を怠ったときは、10万円以下の過料が科される可能性があります。
 この相続登記の申請は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請しなければならないという猶予期間が設けられましたが、法務局の調査により、法定相続人が判明しているこの機会を利用して、早めに手続を行うことをおすすめします。
    ※ 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)の概要は、「法務省ホームページ」を確認ください。
 

Q5:相続登記の登録免許税の額を知りたいのですが?

 不動産の価格(登記申請を行う年度の固定資産税評価額)に1000分の4を乗じた金額(計算した金額が千円に満たない場合は千円)が相続の登録免許税の額となります。ただし、一定の条件を満たす土地及び相続登記については、令和7年3月31日までの間、登録免許税の免税措置が設けられています。
 なお、登記簿上の地目が「墓地」となっている土地については、登録免許税法第5条第10号により非課税となります。

 【参考】相続登記の登録免許税の免税措置について

Q6:どうして法務局が法定相続人の調査を行っているのですか?

 東日本大震災などの自然災害を契機として、相続登記等の手続が長期間にわたって行われていないことなどを理由に所有者が不明となっている土地を、公共事業用地として活用したくても活用できない、又は所有者の特定までに時間が掛かるなどの問題が全国的に顕著化しました。
 このような問題を解消するため、平成30年11月15日、法務省及び国土交通省が所管する「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)」の一部が施行され、法務省関連の運用が開始されました。
 法務局では,登記官が同法第44条に基づいて、管理する不動産登記簿を調査し法定相続人等の探索を行った上で、その探索結果を職権で所有権の登記に付記し、法定相続人に登記手続を促す通知書を発送する作業を実施しています。

 法務省YouTubeチャンネル」に動画による作業の説明がありますので、ぜひご視聴ください。

Q7:昨年、土地の所有者である父が死亡しました。相続登記をせずに放置しておけば、法務局が法定相続人を調査してくれるのですか?

 通常は、法務局が調査することはありません。
   本作業の対象土地は、原則として起業者その他の公共の利益となる事業を実施する者からその区域であることの申出と、所有権の登記名義人の死亡後、政令で定める期間を超えて相続登記等がされていないことが選定条件とされています。
   また、Q4のとおり、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されますが、何より長期間相続登記をしないことによって、権利関係が複雑化し、手続費用も高額化するおそれがありますので、早めに相続登記の手続を行ってください。

【本作業についてのお問合せ先】

 〒020-0045
    岩手県盛岡市盛岡駅西通1丁目9番15号 盛岡第2合同庁舎
    盛岡地方法務局登記部門(担当:新規施策係)
    電話 019-654-2317(直通)
    午前8時30分から午後5時15分まで (土日及び祝祭日を除く。)

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盛岡地方法務局盛岡地方法務局の窓口対応時間
〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通1丁目9番15号 盛岡第2合同庁舎
電話:019-624-1141(代表)