権利書(登記済証)を無くしてしまいました。再発行はしてもらえますか。

権利書は所有権等の登記が終わったときに法務局から申請人に交付されるものですから,権利書の再発行はできません。
権利書を紛失したからといって,権利が無くなったり,その登記が抹消されるわけではなく,権利関係そのものには,直接影響はありません。

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