公益通報について

更新日:2021年5月7日

 法務省では,公益通報者保護法(平成16年法律第122号)等を踏まえ,「法務省公益通報等対応規則」の定めるところにより,公益通報窓口を設置し,公益通報等が受理されたときは,通報に関する秘密を保持しつつ,事実関係の調査を行い,法令違反の行為等が認められる場合には,当該行為の中止など必要な措置を実施します。
 

法務省における公益通報に関する通報・相談体制について

前橋地方法務局前橋地方法務局の窓口対応時間
〒371-8535 前橋市大手町2丁目3番1号
電話:027-221-4466(代表)