宅地建物取引業,割賦販売業,旅行業等,取引の相手方が不特定多数で取引活動も広範であって,取引の相手方に対し,取引上の損害を与えるおそれのある営業については,取引の相手方や,その営業活動によって損害を被るおそれがある者を保護するため,それぞれの業法において,営業保証のための特別の担保供託制度が設けられています。
すなわち,これらの業者は,その業務開始に際し,又はその取引高若しくは前受金の増加に伴って,当該業者との取引により債権を有するに至った者又はその者の事業活動により損害を被った者の請求権を担保するために,一定の金銭,有価証券又は振替国債の供託が義務付けられています。
それぞれの営業保証金の供託手続は,各業法により異なります。宅地建物取引業,割賦販売業,旅行業以外に営業保証金について定める主な業法の例は以下のとおりです。
(1)家畜商(家畜商法10条の2~10条の7)
(2)前払式割賦販売業及び割賦購入あっせん業(割賦販売法16条~18条の5,20条の3,21条~22条の3)
(3)信託業(信託業法11条)
(4)保険業(保険業法190条,223条,291条,同法施行令26条~28条,32条~35条,42条~44条)
(5)鉱業(鉱業法117条~121条)
(6)原子力事業(原子力損害の賠償に関する法律7条,12条~15条,同法施行規則1条~3条)