(申請を検討されている方)Q5~Q10

Q5 筆界特定の申請は,誰が行うのですか。また,どこに申請したらよいのですか。
A5  土地の所有者として登記されている人やその相続人などが,対象となる土地の所在地を管轄する法務局または地方法務局の筆界特定登記官に対して,筆界特定の申請をすることになります。
 
Q6 筆界特定の申請に際しては,どのような書類や資料が必要となりますか。
A6  申請書に必要な事項を記載し,申請手数料を貼付の上,添付書類とともに,提出する必要があります。
 また,手続を迅速に進めるため,申請の土地の筆界に関するお手持ちの資料(対象となる土地に関する測量図面や契約書等)をできるだけ提出してください。
※申請書の記載方法および添付書類は,筆界特定申請書の書式をご覧ください。
 
Q7 筆界特定には,どのくらいの手数料が必要となりますか。
A7  申請の手数料は,土地の固定資産税課税台帳に登録された価格によって決まります。たとえば,申請人の土地とその隣の土地の価格の合計額が4,000万円である場合には,申請手数料は,8,000円になります。
 ※申請手数料の算定方法は,登記手数料令第8条に規定されています。
  詳しくは,こちらをご覧ください。【PDF】
 
Q8 手数料以外に費用が必要となりますか。
A8 測量等の費用が必要となります。
 
Q9 隣接地の所有者が不明で,分筆登記のための筆界の立会いをしてもらうことができませんが,このような場合であっても,筆界特定の申請をすることができるのですか。
A9  分筆登記の申請の際に隣接地の所有者の筆界確認が必要となる場合において,隣接地の所有者を探索することができなかったようなとき(隣接地の所有権登記名義人が不明で住所地宛ての文書も宛先不明として返戻されているときなど)は,筆界特定をする必要があるときに当たると考えられます。まずは,管轄の法務局・地方法務局筆界特定室まで,ご相談ください。
 
Q10  隣接地の所有者の相続人が不明で,分筆登記のための筆界の立会いをしてもらうことができませんが,このような場合であっても,筆界特定の申請をすることができるのですか。
A10  分筆登記の申請に隣接地の所有者の筆界確認が必要となる場合において,隣接地の所有者(相続人)を探索することができなかったようなとき(隣接地の所有権登記名義人の相続人が不明で,その戸籍(除籍)謄本等の請求が該当なしとして返戻されているときなど)は,筆界特定をする必要があるときに当たると考えられます。まずは,管轄の法務局・地方法務局筆界特定室まで,ご相談ください。