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登記識別情報を記載した書面(登記識別情報通知書)の登記識別情報を記載した部分が見えないようにするシール(目隠しシール)のはがれ方が不完全であることにより登記識別情報が読み取れない状態になった場合の登記識別情報の再作成について
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本申出の対象となる登記識別情報について
平成21年10月までに,書面(登記識別情報通知書)により発行された登記識別情報です。
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登記識別情報の再作成の申出を行うことができる方について
当該登記識別情報に係る登記の登記名義人又はその相続人その他の一般承継人(以下「申出人」といいます。)の方に限ります。
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登記識別情報の再作成の申出方法について
登記識別情報の再作成の申出方法については,次のいずれかの方法により行っていただくことになります。
なお,本申出については,オンラインによる申出はできませんので,御了承ください。
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| (1) |
申出人又はその代理人が登記所(※)の窓口において申出を行う方法 |
| (2) |
申出人又はその代理人が送付(郵送)の方法により登記所(※)に対して申出を行う方法 |
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※ いずれも当該登記識別情報通知書を発行した登記所に限られます。
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登記識別情報の再作成の申出に必要な書面について |
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(1)
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申出書
申出の種類により,次のいずれかの申出書が必要となります。 |
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| ア |
申出人が登記所の窓口において申出する場合(別記様式1) |
| イ |
代理人が登記所の窓口において申出する場合(別記様式2) |
| ウ |
申出人が送付(郵送)の方法により申出する場合(別記様式3) |
| エ |
代理人が送付(郵送)の方法により申出する場合(別記様式4) |
オ
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継続用紙(別記様式5)
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(2)
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登記識別情報通知書
シールのはがれ方が不完全であることにより登記識別情報が読み取れなくなった登記識別情報通知書を必ず添付してください。
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(3)
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身分証明書
本人確認のための資料として,申出人又はその代理人の運転免許証やパスポート等の身分証明書を御準備ください。
なお,送付(郵送)の方法により申出をされる場合には,申出人又はその代理人の身分証明書の写しを添付してください。
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(4)
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代表者の資格を証する書面
申出人又はその代理人が法人である場合は,作成後3か月以内の当該代表者の資格を証する書面(商業・法人の登記事項証明書等)を添付してください。
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(5)
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変更又は更正を証する書面
登記名義人の方の氏名若しくは名称又は住所が登記記録上の氏名若しくは名称又は住所と相違している場合は,御本人であることを確認するため,その変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成した書面(住民票の写しや登記事項証明書等)を添付してください。
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(6)
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相続その他の一般承継があったことを証する書面
登記名義人の相続人その他の一般承継人が申出をされる場合は,申出書と併せて相続その他の一般承継があったことを証する市町村長,登記官その他の公務員が作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては,これに代わるべき書面)を添付してください。
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(7)
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代理人の権限を証する書面(以下「代理権限証書」という。)
代理人が申出をされる場合には,登記識別情報の再作成に係る代理権限証書(委任状等)を添付してください。
なお,代理人が再作成された登記識別情報通知書を受領される場合には,申出のための授権とは別にその旨の委任がされていることが必要になります。
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5
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代表者の資格を証する書面及び代理権限証書の添付省略について
代表者の資格を証する書面及び代理権限証書については,登記の申請の場合と同様に不動産登記規則第36条第1項及び第2項に掲げられている場合に該当するときには,同規定に準じてそれらの書面の添付省略をすることが認められます。
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【不動産登記規則第36条】 |
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| 第36条 |
令第7条第1項第1号の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 |
一
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申請を受ける登記所が、当該法人の登記を受けた登記所と同一であり、かつ、法務大臣が指定した登記所(※)以外のものである場合 |
二
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支配人その他の法令の規定により登記の申請をすることができる法人の代理人が、当該法人を代理して登記の申請をする場合 |
2
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令第7条第1項第2号の法務省令で定める場合は、申請を受ける登記所が、当該法人についての当該代理人の登記を受けた登記所と同一であり、かつ、法務大臣が指定した登記所(※)以外のものである場合とする。 |
※
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現在,法務大臣が指定した登記所として,東京法務局,横浜地方法務局,名古屋法務局,大阪法務局,京都地方法務局,神戸地方法務局及び福岡法務局の7つの登記所が指定されています。
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6
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添付書面の原本還付について
申出書に添付していただいた書面について原本と相違ない旨を記載した謄本(写)の提出をされた場合には,原本の還付を求めることができます。
ただし,次の書面については,原本の還付を求めることはできませんので,御了承ください。原本還付について |
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| (1) |
目隠しシールのはがれ方が不完全である登記識別情報通知書 |
(2)
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当該申出又は再作成した登記識別情報通知書の受領のためにのみ作成された代理権限証書
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7
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再作成した登記識別情報(通知書)の交付方法について
登記所において交付を受ける方法又は送付(郵送)の方法による交付を受ける方法が可能です。
ただし,代理人が登記識別情報通知書の交付を受けることができるのは,当該代理人が申出人の方からそのための特別の委任を受けているときに限られます。
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(1)
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登記所において登記識別情報通知書の交付を受ける場合
申出書に押印されたものと同一の印鑑を当該申出書の受領印欄に押印していただいた上で交付させていただきます。 |
(2)
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送付(郵送)の方法により登記識別情報通知書の交付を受ける場合
申請人又はその代理人(以下「申請人等」といいます。)の区分により,次のいずれかの方法によることができます。
なお,送付に要する費用は,登記所において負担いたします。 |
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【申請人等あて】
ア 申出人等が自然人である場合
住所地にあてた本人限定受取郵便により受領する方法
イ 申出人等が法人である場合
(ア) 法人の代表者の住所にあてた本人限定受取郵便により受領する方法
(イ) 法人の住所にあてた書留郵便により受領する方法
ウ 申出人等が外国に住所を有するとき
住所地にあてた書留郵便により受領する方法
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【資格者代理人あて】
エ 資格者代理人が自然人である場合
(ア) 資格者代理人の住所にあてた本人限定受取郵便により受領する方法
(イ) 資格者代理人の事務所の所在地にあてた書留郵便により受領する方法
オ 資格者代理人が法人の場合
(ア) 法人の代表者の住所にあてた本人限定受取郵便により受領する方法
(イ) 法人の住所にあてた書留郵便により受領する方法
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本取扱いについて,御不明な点がありましたら,登記識別情報通知書を発行した登記所又はお近くの登記所にお問い合わせください。
○ 登記所の連絡先については,こちらをクリックしてください。
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