供託書副本の閲覧手続

閲覧を請求できる者の範囲

 供託につき利害の関係がある者は,供託に関する書類の閲覧を請求することができます。 
 供託につき利害の関係がある者とは,供託物につき直接利害関係を有する者をいい,具体的には,供託物取戻請求権者,供託物還付請求権者及びそれらの一般承継人並びにそれらの権利について譲受け,質権設定又は差押えをした者でその通知又は送達が供託所にされているもの等,直接それらの権利について供託上の利害関係を有している者をいいます。 
 したがって,供託物払渡請求権者の一般債権者であっても,これから当該払渡請求権を差し押さえようとする者は,供託物の直接の利害関係は有していないので,利害関係人には含まれません。 
 このように,利害関係人とは,通常の場合,供託関係書類上,利害関係人と認められる者をいいますから,閲覧申請には,特に利害関係人であることの証明書は必ずしも必要ではありません。 
 ただし,当事者の承継人からの申請等で相続関係証明書等承継があったことの証明書が必要になる場合があります。 

閲覧申請の手続

 供託関係書類の閲覧は無料ですが,供託につき利害関係を有する者が供託関係書類の閲覧を請求しようとするときは,供託規則第48条第2項で定められた様式の閲覧申請書を提出しなければなりません。 

添付書類等

 閲覧申請には,次の書類の添付又は提示が必要です。 
(1) 印鑑証明書 
 閲覧申請書(又は委任状)に押印されている請求者本人の印鑑について印鑑証明書の添付が必要です。 

(2) 資格証明書 
 請求者が登記された法人であるときは,代表者事項証明書又は登記事項証明書の提示が必要です。 
 請求者が登記されていない法人であるときは,関係官庁が作成した代表者の資格を証する書面の添付が必要です。 
 請求者が法人でない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものであるときは,当該社団又は財団の定款又は寄附行為及び代表者又は管理人の資格を証する書面を添付しなければなりません。 
 提示又は添付する各証明書は作成後3か月以内のものでなければなりません。 

(3) 代理権限証書(委任状等) 
 代理人によって閲覧請求をするときは,委任状又は代理権限を証する書面の添付が必要です。 

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