裁判上の保証供託金の払渡請求手続

取戻請求手続

(1) 供託者による取戻請求 
 ア 供託金払渡請求書 
 供託所に備え付けられた供託金払渡請求書に必要事項を記載して,所定の添付書類と共に供託所に提出します。 
 供託金払渡請求書の用紙は供託所備付用紙のほか,コピーやホームページから印刷したものでも構いません。 
 イ 印鑑証明書 
 請求者の3か月以内の印鑑証明書の添付します。 
 ただし,次の場合には添付を省略できます。 
 ・ 登記所に登記していない者が請求する場合で,官庁又は公署から交付を受けた供託の原因が消滅したことを証する書面を添付するとき。 
 ・ 供託時に供託官に提示し,押印処理をした委任状で,請求者が供託物払渡請求書又は払渡請求の委任状に押した印鑑と同一の印鑑を押したものを添付するとき。 
 ウ 供託原因消滅証明書 
 供託原因の消滅を証する裁判所の証明書,担保取消決定書の正本及びその確定証明書等を添付します。 
エ 資格証明書 
 請求者が登記された法人であるときは,払渡請求の際に,登記所の作成した代表者事項証明書又は登記事項証明書の提示が必要です。 
 請求者が登記されていない法人であるときは,関係官庁が作成した代表者の資格を証する書面の添付が必要です。 
 請求者が法人でない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものであるときは,当該社団又は財団の定款又は寄附行為及び代表者又は管理人の資格を証する書面を供託物払渡請求書に添付しなければなりません。 
 提示又は添付する各証明書は作成後3か月以内のものでなければなりません。 
 オ 代理権限証書(委任状等) 
 代理人によって払渡請求をするときは,委任状又は代理権限を証する書面の添付が必要です。 

(2) 担保権利者による取戻請求 
 担保権利者は,他の債権者と同じように,供託者の取戻請求権を差し押さえて転付命令を得た上,この権利を行使することができます。なお,供託者の債権者が供託物取戻請求権の差押・転付命令を得て権利行使することもできます。 

還付請求手続

 裁判上の保証供託の担保権者は,供託金払渡請求書に被担保債権の存在を証する書面を添付して直接還付請求することができます。 
 被担保債権の存在を証する書面としては,確定判決又はこれと同一の効力を有する 和解調書,調停調書,確定した仮執行宣言付支払督促,公正証書等がこれに該当します。 
 その他,供託金の払渡請求手続は1と同様です。 


 払渡請求をインターネットを利用して行うことも可能です。詳しくは法務省ホームページの「オンラインによる供託手続」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji67.html)を御覧ください。 
 払渡請求は請求者本人がする必要がありますが,代理人や使者による請求も認められています。

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