どこの供託所に供託したらよいか

 金銭の供託は法務局にしますが,このうちどこの供託所に供託したらよいかは,供託の種類によって,それぞれの供託根拠法令によって定められている場合があります。 
 例えば, 

  1. 弁済供託にあっては,債務を弁済する場所(債務の履行地)に所在する供託所です。最小行政区画(市,町)に供託所が存在しない場合は,その地を包括する行政区画内(県)における最寄りの供託所 
  2. 営業保証供託にあっては,営業者の主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所(宅地建物取引業法第25条等) 
  3. 裁判上の保証供託にあっては,担保を立てるべきことを命じた裁判所又は執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所(民事訴訟法第76条等)
    なお,広島地方裁判所の管轄区域内は広島県内となっています。 
  4. 金銭債権の差押え等につき,第三債務者からする執行供託にあっては,当該差し押さえられた債権の債務の履行地の供託所 
  5. 選挙供託にあっては,全国の供託所 

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