成年後見登記に関する証明書の申請について
成年後見登記に関する登記事項証明書及び登記されていないことの証明書の発行を全国の法務局・地方法務局の戸籍課(東京法務局においては後見登録課)で行っています。
なお,証明書の請求ができる方は,本人,その配偶者・四親等内の親族,成年後見人など一定の方に限定されていますので,ご注意ください。
登記事項証明書とは?
法定後見(後見・保佐・補助開始の審判)及び任意後見契約等について,登記情報として記録されていることを証明するものです。
登記されていないことの証明書とは?
法定後見及び任意後見契約について,登記情報として記録されていないこと(主に成年被後見人・被保佐人等に該当しないこと)を証明するものです。
【申請の方法】
[受付時間]
平日の8:30〜17:15です。
[申請の際に必要なもの]
- 窓口にこられる方の身分証明書
運転免許証,健康保険証,パスポート等(下記3の場合 社員証等)
- 代理申請の場合
委任状
- 会社(法人)名で申請される場合
会社(法人)代表者の資格を証する書面(登記簿謄抄本等)
- 本人の配偶者または四親等以内の親族からの申請の場合
本人との関係が分かる戸籍謄本,住民票等
- お客様の認印
- 証明手数料
収入印紙で納付していただくことになりますが,引き続きお手持ちの登記印紙も使用することができます。収入印紙は,法務局(支局及び出張所を含む。)でも販売しています。
登記事項証明書 1通 550円
登記されていないことの証明書 1通 300円
申請書・委任状の様式はこちらへ
【注意事項】
- 岐阜県内の申請窓口は岐阜地方法務局戸籍課のみとなります。支局及び出張所については,申請は受付けておりません(申請用紙の備付け,印紙販売のみ)。
- 郵送での証明書申請については,東京法務局のみで取扱っており,当局では受付けておりません。
[郵送のあて先]
〒102−8226
東京都千代田区九段南1−1−15九段第二合同庁舎
東京法務局民事行政部後見登録課
- 成年後見登記については,登記の管轄がありませんので,岐阜県以外に住所や本籍がある方,日本国籍以外の方についても,証明書の発行が可能です。
ご不明な点につきましては,岐阜地方法務局戸籍課(058−245−3181)までお尋ねください。