休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について

更新日:2014年7月24日

 法務局では,長期間登記がされていない休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行います。
 休眠会社又は休眠一般法人について,法務大臣による公告及び登記所からの通知を行い,公告から2か月以内に事業を廃止していない旨の届出又は 役員変更等の登記をしない場合には,みなし解散の登記をします(この一連の手続を「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」といいます。)。
 
 詳しくは,以下の「法務省ホームページ」をご覧ください。
 
 なお,ご不明な点がありましたら,当局法人登記部門までお問い合わせ願います。
 
 お問い合わせ先 福島地方法務局法人登記部門 ℡024-534-1904

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