登記官押印証明について

更新日:2024年1月4日

1 登記官押印証明とは

 登記官押印証明とは、登記事項証明書や登記簿謄本における登記官印に対して、登記官の所属する法務局長が登記官印は真正なものであることの証明を付与するものです。
 福岡法務局では、福岡県内の登記所で交付を受けた登記事項証明書等(登記簿謄本等)の登記官印に対して、福岡法務局長の証明を付与します。
 なお、平成28年4月1日以降に交付を受けた登記事項証明書等については、外務省における公印確認・アポスティーユ申請の際に、登記官印の証明は不要とする取扱いの変更がされています。詳しくは、外務省のホームページをご参照ください。

2 申請方法

(1)窓口での申請

 福岡県内の法務局で交付を受けた登記事項証明書等(登記簿謄本等)及び必要事項を記入した登記官押印証明申請書を申請窓口(庶務課)へ提出してください(申請書は、下記(3)からダウンロード可能です。)。
 手数料は不要です。また、代理人が申請する場合であっても委任状は必要ありません。
 なお、登記官押印証明の交付に係る所要時間は、1通の申請の場合、目安として10分程度です。申請通数が多数に及ぶ場合は、多少お時間をいただくことになります。

(2)郵送による申請

 封筒に「登記官押印証明申請」と朱書きし、福岡県内の法務局で交付を受けた登記事項証明書等(登記簿謄本等)を、以下の(ア)及び(イ)の書類と共に申請窓口(庶務課)へ郵送してください。所要日数は、郵便事情等により多少前後しますが、おおむね3~5日です。
(ア)必要事項を記載した登記官押印証明申請書
(イ)返信用封筒(宛先を記入し、切手を貼付したもの)


郵便事故防止の観点から、書留郵便を利用されることをお勧めします。
※登記官押印証明は、登記事項証明書の最後に1枚証明文を追加して付与するため、重量が多少増しますので、切手は余裕をもってご用意ください。

(3)登記官押印証明申請書

申請書【様式】 (PDF形式 : 24KB)

申請書【記載例】 (PDF形式 : 34KB)

(4)登記官押印証明をすることができないケース

ア 福岡県外の法務局で交付を受けた登記事項証明書等(登記簿謄本等)は、証明することができません。登記事項証明書等(登記簿謄本等)の最終ページに〔例〕の記載があるか確認してください。

〔例〕  「福岡法務局○○○○○ 登記官○○○○」

イ ホッチキスを外したり、加筆した登記事項証明書等(登記簿謄本等)は、原則、証明することができません。

3 申請窓口

福岡法務局庶務課(地図はこちら
〒810-8513
福岡市中央区舞鶴三丁目5番25号
福岡第1法務総合庁舎4階
電話:092-721-4601(庶務課ダイヤルイン)
窓口対応時間:午前9時00分~午後5時00分(ただし、土日祝を除く。)
※法務局では、人権相談などの一部の事務を除き、上記時間内での窓口利用をお願いしております。
    詳細はこちらをご覧ください。

本ページに関連する情報

外務省「証明(公印確認・アポスティーユ)・在外公館における証明」

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福岡法務局福岡法務局の窓口対応時間
〒810-8513 福岡市中央区舞鶴3丁目5番25号
電話:092-721-4570(代表)