公益通報者保護法の施行に伴い,福岡法務局に公益通報に関する通報・相談窓口を設置しました。
当該窓口において取り扱う通報及び相談は,福岡法務局並びに佐賀・長崎・大分・熊本・鹿児島・宮崎・那覇の各地方法務局における公益通報者保護法に関する事案です。
通報・相談に当たっては,郵送,メール又はファクシミリをご利用下さい。
公益通報制度の詳細については,消費者庁ホームページ(公益通報者保護制度ウェブサイト)をご参照ください。
なお,次の点にご留意をお願いします。
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通報する際は,下記に添付している通報書を必ず使用してください。
福岡法務局及び管内地方法務局(佐賀・長崎・大分・熊本・鹿児島・宮崎・那覇地方法務局)についての事案の通報は,「様式第1号 通報書(甲)」を,福岡法務局及び管内地方法務局が管理・監督する団体についての事案の通報は,「様式第2号 通報書(乙)」を使用し,必要事項を記載の上,送付してください。
2 福岡法務局の所管ではない内容の通報及び相談を承ることはできませんので,ご了承願います。
その他の法務局及び地方法務局に関する通報・相談については,各法務局にお問い合わせ願います。法務省に関する通報・相談については,法務省における公益通報に関するホームページを参照願います。