不動産登記における評価額のない新築建物の課税標準について
更新日:2009年 04月 01日
登録免許税の課税標準たる不動産の価格については,固定資産税課税台帳に登録された不動産の価格(以下「評価額」といいます。)とされていますが,評価額のない新築建物については,福岡法務局では下記の表により算出した価格を課税標準としています。