北朝鮮人権侵害問題啓発週間について

更新日:2018年11月6日

 北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに,国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し,その抑止を図ることを目的として,平成18年6月に「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」(以下「北朝鮮人権法」という。)が施行され,国及び地方公共団体の責務等が定められたほか,北朝鮮人権法第4条において,国民の間に広く拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題についての関心と認識を深めるため,毎年12月10日から同月16日までの1週間を「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」とすることとされました。
 また,人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)第7条に基づく人権教育・啓発に関する基本計画(平成14年3月15日閣議決定)が平成23年4月に一部変更され,同基本計画に掲げる個別の人権課題の中に「北朝鮮当局による拉致問題等」が追加されました。
 拉致問題は,我が国の喫緊の国民的課題であり,この解決を始めとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が,国際社会を挙げて取り組むべき課題とされる中,この問題についての関心と認識を深めていくことが大切です。
 このことから,福井地方法務局を含む福井県人権啓発活動ネットワーク協議会では,国民の間に広く拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題についての関心と認識を深めるため,毎年同週間中に啓発活動を行っています。

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