令和2年度「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」について

更新日:2020年12月1日

 北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに,国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し,及びその抑止を図ることを目的として,平成18年6月に,「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行され,国及び地方公共団体の責務等が定められるとともに,国民の間に広く拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題についての関心と認識を深めるため,毎年12月10日から同月16日までを「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」とすることとされました。
 

1.名称

令和2年度「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」

2.期間

令和2年度12月10日(木)から16日(水)までの1週間

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