無戸籍でお困りの方々へ~戸籍をつくる手続~

更新日:2019年3月27日

 法務局では、出生の届出がされておらず、無戸籍となっている方々について、徹底した実態把握に努めるとともに、相談窓口において、戸籍を作っていただくための手続の案内をするなど、様々な取組を行っています。
 一人で悩まずに、御相談ください。

相談の際にお持ちいただきたい資料

 相談の際に、次の資料をお持ちいただけると、戸籍記載のための手続をより具体的にお伝えすることができますので、お持ちください。
  ※資料がない場合であっても、相談は可能です。

  ◆無戸籍の方が住民票に記載されている場合は、その住民票の写し
  ◆母が戸籍に記載されている場合は、無戸籍の方の出生時の母の戸籍又は除籍の謄本等
  ◆母子関係のあることを証する資料
(例:(1)医師、助産師等が発行した出生証明書、(2)母子健康手帳、(3)幼稚園、保育園等に入園していたときの記録、小学校等の在学証明書等、(4)母子が共に写っている写真等)

  詳細は、法務省ホームページをご覧ください。


お問い合わせ先
  〒078-8502
  旭川市宮前1条3丁目3番15号旭川合同庁舎4階
  旭川地方法務局戸籍課
  電話:0166-38-1165

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電話:0166-38-1111