登記所備付地図作成作業において設置した基準点の公開について

更新日:2024年3月19日

 当局が不動産登記法第14条第1項に規定する地図作成作業により設置した4級基準点について、測量法第21条及び第39条に基づき、以下のとおり公開します。

【お問合せ先】
旭川地方法務局登記部門地図整備・筆界特定室 電話(0166)38-1173

【対象地区】
富良野駅東地区(富良野市錦町、新光町、住吉町、瑞穂町の全部及び春日町の一部)

北星第一地区(旭川市北門町11丁目から19丁目(11丁目・19丁目は一部)、
旭町1条10丁目から19丁目(10丁目・11丁目・19丁目は一部))


北星第二地区(旭川市緑町12丁目から19丁目の一部、錦町11丁目から19丁目(19丁目は一部))

北星第三地区(旭川市川端町5条9丁目(一部)、川端町6条9丁目及び10丁目、川端町7条10丁目、本町1丁目から3丁目、旭町1条1丁目から3丁目(3丁目は一部)、旭町2条1丁目から3丁目(3丁目は一部)、大町1条1丁目から3丁目(3丁目は一部)、大町2条1丁目から3丁目(3丁目は一部))

北星第四地区(旭町2条3丁目から10丁目(3丁目・10丁目は一部)、大町1条3丁目から10丁目(3丁目・10丁目は一部)、大町2条3丁目から10丁目(3丁目・10丁目は一部)、大町3条4丁目から9丁目、春光町(一部)

北星第五地区(旭町1条3丁目から11丁目(3丁目・10丁目・11丁目は一部)、川端町1条4丁目から7丁目、川端町2条4丁目から7丁目、川端町3条4丁目から8丁目、川端町4条4丁目から5丁目、北門町7丁目から11丁目(11丁目は一部)


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