供託に関する郵送申請の御案内

郵送申請のご案内

 供託手続は、供託所の窓口へ出向かずに郵送で申請することもできます。
 郵送先は、申請の内容によって異なりますので、ご不明な点は下記のお問い合わせ先にご連絡ください。

郵送による供託の申請について

1 次の書類を供託所あてに郵送します。
 ・申請書(OCR供託書)
 ・委任状(代理人が申請する場合)
 ・資格証明書(供託者が登記された会社・法人の場合)
 ※有効期限は,発行日から3か月以内です。
 ・供託カード(発行を受けている場合)
 ・切手
   地代・家賃の弁済供託は84円切手3枚、給与債権の執行供託は84円切手2枚が目安となりますが、内容によって異なりますので,申請先の供託所へお問い合わせ願います。
 ・連絡メモ
   供託金の納付方法(振込方式によるのか、電子納付によるのか。)及び連絡先を記入したものを同封願います。
2 供託所から受理決定通知書及び振込依頼書(電子納付を希望した場合には送付されません。)が送付されます。
3 受理決定通知書に記載された期限までに入金手続を行います。入金には受理決定通知書に記載された納付情報を基に電子納付、または振込み(必ず供託所が作成した振込依頼書を使用してください。)を利用します。
4 供託所から供託書正本が送付されます。これで供託手続は終了です。

郵送による払渡請求について

 払渡請求も郵送で申請することができます。
 ただし、現金または小切手でのお支払いはできません。請求者ご本人名義等の口座への振込みに限られます。請求者ご本人名義以外の口座に振込みを希望する場合は委任状が必要になりますので、供託所にお問い合わせください。
 
1 次の書類を送付します。
 ・添付または提示書面
  必要な書類は、内容によって異なりますので、請求先の供託所へお問い合わせ願います。
2 払渡請求が認められると、供託所から国庫金振込通知書が送付されますので、口座への入金をご確認ください。これで供託金払渡請求手続は終了です。
 

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